遺品整理と相続の関係

遺品整理をする前に、どのような時期で整理を始めたら良いのか考える必要があり、最も注意しなければならないのが相続問題です。親が亡くなった時は子に相続権がありますが、遺言書に記載されている内容によって相続内容が変わります。相続人になったと分かったら、相続するか放棄するかを決めてから遺品整理を進めることをおすすめします。

遺品整理を始める時期

遺品整理は一般的に自分の心の整理ができてからという方が多いようです。生活状況によって整理を始める時期が変わってくると思いますが、遺品整理をする目安は四十九日などの法要と一緒にされることがあります。
しかし、遺品の中には相続税のかかる品もあるため、早めに整理しなければならないケースがあります。

相続には種類がある

プラス相続はしたいけれど、マイナス相続はしたくないという方がほとんどだと思います。
相続には3種類あることをご存知でしょうか。相続は自分が相続人だと分かった時点から3ヶ月以内に、相続するか拒否するかの判断をしなければなりません。相続の手続きをしていないのに遺品整理をしてしまうと、相続を放棄したくてもできない状況になります。


単純承認

プラス財産だけではなく、マイナス財産も全てを引き継ぐのが単純承認です。故人が亡くなってから3月の間に相続する財産の一部を処分した時、限定承認や相続放棄をした時、わざと財産目録に載せなかった時、何もしないでいた時に単純承認とみなされます。後々、マイナス処分が多かったということが分かったとしても、単純承認を解消することができません。


限定承認

プラス財産からマイナス財産を引いたものだけを相続するのが限定承認です。一般的にはあまり用いられていませんが、被相続人の借金などを、相続人の財産から支払うのではなく、被相続人の財産から弁済することができます。遺産の範囲のみで借金を弁済することができます。各相続人単独で限定承認ができるのではなく、相続人全員でやらなければなりません。1人でも限定承認を反対する方がいると、限定承認が成立しないのです。


相続放棄

被相続人から一切相続しないという意味で、相続放棄を行うことで借金を背負わなくてもよくなります。
一度相続放棄をすると、特別な理由がない場合は、取り消すことができません。

岡山市にある弊社では、お客様から依頼を受けてから遺品整理を行っていきます。
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